次は業務管理者の選任が必要な内容です 引用して簡単な解説します 賃貸住宅管理業者は •一人以上の業務管理者選任がまず必要 そして、他の事務所等で兼任はアカンてことです。 •宅建士は業務管理者になれ、同時に宅建士として専任で大丈夫な旨。 後は読めば…
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