sofalconのブログ

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業務管理者の選任義務と業務管理者の資格

次は業務管理者の選任が必要な内容です

 

引用して簡単な解説します

 

 

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賃貸住宅管理業者は

•一人以上の業務管理者選任がまず必要

 そして、他の事務所等で兼任はアカンてことです。

 

宅建士は業務管理者になれ、同時に宅建士として専任で大丈夫な旨。

 

後は読めばなんとなく大丈夫かと思います。

 

 次の業務管理者になるための資格には

 

•前回の登録拒否事由の11項目の中の

1から7までに該当しないこと

•賃貸住宅管理業の一定の実務の経験や他の規則の定める要件備えてるか

 

 要は、管理業務に2年以上働いたか、国土大臣の実務講習を受け同等以上の能力を認められたか。

 後は賃貸不動産経営管理士か、宅建士で国土大臣指定の講習終えた者  です。

 最後に

賃貸住宅管理業法の施工後1年間において、(今この資格は国家資格は揉めてるが)国家資格でなかった時の賃貸不動産経営管理士が一定の講習終えた者は、業務管理者とみなされる

 

 こういう内容は基礎になるので、この辺は問題文なくても、答えれるようなりたいポイントです。