管理業の登録拒否事由
いきなりですが
引用の一部の画像見て下さい
これは基本概念にあるので、軽く目を通す事項です。
題名の本名の登録拒否事由も引用します
全部で11項目あるけど、全部正確に覚えるのは難しいので
1心身の故障
2破産で復権得ない者
3登録取り消しから5年経過しない者
4禁錮以上 管業の規定の罰金刑 5年を経過しない者
6不正 不誠実行為
7未熟な未成年と法定代理人で1〜6までどれか該当
8役員も1〜6に該当
9暴力団支配者
10貧乏人
11業務管理者に選任の価値ない人
ダラダラ書いてる項目を自分なりに短縮して書きましたが
ヤクザや刑務所、悪そうな奴、病んでる人
こんな人は登録する権利ないと覚えとけば連想しやすいのではないでしょうか。
サブリース事業への規制措置
とりあえずブログ書き始めて間もなく、テキストと違い、実務講習テキストからの引用等になるので、順序等バラバラかもしれません。
それでもブログの数を書いていくほど重要な事項を記載してることになるので
題名をわかりやすくして、学びたい項目をわかりやすくしていきます。
サブリース事業者への規制措置
1.◯◯◯◯等の禁止
2.不当な勧誘の禁止
3.特定賃貸借契約◯における契約内容の
説明および書面交付
4.特定賃貸借契約締結◯における書面交付
5.書類の閲覧
以上の5つです
今回◯は1文字ですが、前後を問うことにしました。宅建士の試験ではこんな紙一重の問題でて落としにきます。勉強法を人よりレベル高くしてれば合格も楽になると思います。
後引用した青枠以外の下の文字の内容も大事なので、一読お勧めです。
賃貸住宅管理業者に課されてる義務
皆様こんばんわ
今日は管理業者が厳守しなければならない義務の問題です。
ちょうど自分は実務講習を受けており、そのテキストを読んでいるので、これから勉強される方にもうってつけになると思うので、問題方式で書いていきます。
一応テキストには15個あるので穴埋め等で記入していきます。
1.登録義務
2.登録変更の届出
3.◯◯等の届出
4.業務処理の原則
5.◯◯◯◯の禁止
6.業務管理者の選任義務
7.管理受託契約の締結前の◯◯◯◯◯◯
および書面の交付義務
8.管理受託契約の締結時の書面の交付義務
9.管理業務の◯◯◯の禁止
10.家賃、敷金等の分別管理業務
11.従業員等の証明書携帯義務
12.◯◯の備え付け義務
13.◯◯の掲示義務
14.委託者への提起報告義務
15.◯◯義務
以上たくさんありますが、全部覚えるのは難しいと思うので、自分が穴埋めにしたところが特に大事と思うので、ここは覚えれるようにしてみてください。
答えは下の画像みて確認できるようにしてます。一部答えを引用します。
賃管士 過去問について
賃貸不動産経営管理士の
勉強方法としまして
どの勉強方にも 【過去問】
を勉強の一つに取り入れる
どの試験でも全員取り入れている手法です。
賃貸不動産経営管理士は過去問勉強は必要か否か物議があります。
自分の結論ですが
令和2年以前の過去問は一切やる価値なし
自分はそう断言できます。
理由は、令和三年辺りから
問題の方式が、ガラリと代わり
半分別試験になってます。
平成や令和2年までの過去問やっても点数にほぼ結びつきません。
せめて令和3年からなら やる価値はあります。今後もこのような近い形で、試験を作っていく可能性高いと思われるからです。
次辺りから 項目ごとに 大事なところ 覚えたり理解する必要な部分を
少しずつ、取り入れて記事にしていこうと思っております。
賃貸不動産経営管理士の資格
皆様 お初です(^^)
ソファルコンといいます。
初めて記事かきますが、あまり回りくどい書き方せず、シンプルに読んでいても疲れないような記事
賃貸不動産経営管理士の試験対策の内容の記事書いていこうと思います(^.^)
去年試験受けまして、ギリギリでしたがなんとか合格できました。
1度目落ちまして、2度目のチャレンジで。
ちなみに宅建士は一昨年合格しまして、お恥ずかしいながら5度目のチャレンジでやっと受かったレベルですm(_ _)m
宅建士のブログや試験対策の動画等は山ほど優秀でかつとりあげてる人多いですが、賃貸不動産経営管理士は全くといっていいほどないので、自分が少しでも受験される方の役に立てたらと思います。
賃貸不動産経営管理士今年から、またはリベンジされる方へ向けて一点でもプラスになれるような記事書けるようにしますので、よろしくお願いします(^^)